証券口座の開設フォームで、ほぼ全員の手が止まる画面があります。
「特定口座(源泉徴収あり)」「特定口座(源泉徴収なし)」「一般口座」——どれにしますか?
この記事では「そもそも何の選択なのか」「なぜ源泉徴収ありが定番なのか」「なしが向く人はいるのか」を、ちゃんと納得できるように整理します。
先に結論
初めて証券口座を開設し、確定申告の手間を減らしたい人は、一般に「特定口座・源泉徴収あり」が扱いやすいです。
「源泉徴収なし」は、20万円ルールの条件を満たし、住民税申告まで自分で管理できる一部の給与所得者向けの選択です。
楽天証券の申込み画面で今まさに迷っている方は、こちらから手順に戻れます。
この記事を読むと分かること
- 特定口座とは何か(課税口座3種類とNISAの関係)
- 源泉徴収あり・なしの違いと、定番が「あり」の理由
- 20万円ルールの条件と3つの落とし穴
- タイプ別診断と、「あり」でも申告を検討するケース
なお、この記事で解説する「源泉徴収あり・なし」は、主に株式や投資信託を売却して利益が出たときの税金の扱いです。配当金・分配金は別途、支払い時に源泉徴収されるのが基本(後述)。この区別が、正確に理解する第一歩です。
特定口座とは?——売却損益を証券会社が計算してくれる口座
NISA以外の口座では、株や投資信託の売却益に約20%(正確には20.315%)の税金がかかります。問題は「この損益を誰が計算し、税金をいつ誰が納めるか」。その答え方の違いが、課税口座の種類です。
| 口座 | 売却損益の計算 | 確定申告 |
|---|---|---|
| 特定口座(源泉徴収あり) | 証券会社 | 原則不要(自動で徴収・納税) |
| 特定口座(源泉徴収なし) | 証券会社(年間取引報告書を作成) | 必要な場合は自分で申告 |
| 一般口座 | 全部自分 | 必要な場合は自分で申告 |

特定口座とは、証券会社が損益を計算し「特定口座年間取引報告書」を作ってくれる口座。その上で、納税まで自動でやってもらうのが「あり」、申告が必要な場合に自分でやるのが「なし」です。
一般口座は、損益計算から全部自分でやる口座。通常の上場株式・投資信託を始める初心者が、積極的に選ぶ場面は多くありません。実質の選択肢は「特定口座のあり/なし」の2択です。
NISA口座と課税口座は「別のもの」
NISA口座は、対象商品から得た売却益や配当・分配金が非課税になる別枠の口座です。「税金の払い方を選ぶ課税口座」とは役割が違います。
ただし、証券総合口座を開くときは、NISA口座とは別に課税口座(特定口座または一般口座)も設定するのが一般的。NISA対象外の商品を買う場合や、注文時に課税口座を選択した場合などは、特定口座で管理されます(NISA枠を超えた注文の扱いは証券会社や注文方法によって異なるため、各社の画面で確認を)。「NISAしか使わない予定だから関係ない」ではなく、この選択からは逃げられない——だから理解しておく価値があります。
源泉徴収「あり」——口座内の売却益は申告が原則不要
仕組み:売却益が出るたびに、証券会社が約20.315%を自動で差し引いて納税します。
メリット
- その口座内の売却益は、確定申告が原則不要…申告忘れ・住民税の申告漏れという「うっかり」が構造的に起きない
- 同じ口座内の売却益と売却損は自動で精算…損益通算を証券会社がやってくれる
- 配当等を同口座に受け入れる設定なら、売却損との通算も可能…配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」にして受け入れ設定をした場合
- 税法上の扶養判定への影響を抑えやすい…申告しない場合、この利益は配偶者控除・扶養控除などを判定する合計所得金額に含まれません。※ただし、健康保険上の扶養認定は税法と別の基準で判断されます。保険の扶養を維持したい場合は、加入先の健康保険組合等へ確認を
デメリット
- 利益が少額でも税金が引かれる…次の「20万円ルール」の恩恵を受けられません

“あり”は申告のうっかりが構造的に起きない仕組み。初めての人に定番なのは、これが理由だよ。
源泉徴収「なし」——計算は証券会社、申告と納税は自分
仕組み:損益計算と年間取引報告書の作成は証券会社。それをもとに、申告義務がある場合は自分で確定申告して納税します。
メリット
- 「20万円ルール」に該当すれば、所得税の確定申告が不要になる場合がある…少額の利益なら所得税分(15.315%)が引かれずに済む
- 納税が翌年になるため、それまで資金を運用に回せる
ただし、この20万円ルール、条件と落とし穴を正確に知らないと危険です。次の章で正直に整理します。
20万円ルールの条件と、3つの落とし穴
20万円ルールとは、一定の給与所得者について、所得税の確定申告をしなくてもよい制度です(「非課税になる制度」ではありません)。代表的な条件は——
- 給与を1か所から受け取っていて、年末調整済み
- 給与収入が年間2,000万円以下
- 給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円以下
落とし穴① 株の利益「だけ」を見る制度ではない
判定は、株の売却益に加えて、副業・暗号資産・原稿料など他の所得も合算します。「株が20万円以下だからセーフ」ではありません。
落とし穴② 確定申告するなら、20万円以下でも記載が必要
医療費控除、住宅ローン控除の初年度、寄附金控除などのために確定申告をする場合は、株の利益が20万円以下でも、その所得を含めて申告する必要があります。「20万円以下なら申告書に書かなくてよい」という意味ではないんです。
落とし穴③ 住民税の申告は別に必要(最重要)
20万円ルールは所得税だけの制度です。住民税に同じルールはなく、所得税の確定申告をしない場合でも、住民税の申告が必要になるのが原則。具体的な提出方法や例外は自治体によって案内が異なるため、居住する市区町村で確認してください。

20万円ルールは“株だけ”でも“全部免除”でもない。合算判定・還付申告時の記載・住民税——3つの落とし穴に注意!
結局どっち?——タイプ別診断
| 質問 | 該当するなら |
|---|---|
| 確定申告や住民税申告をできるだけ避けたい | 源泉徴収あり |
| 利益が20万円を超える可能性がある | 源泉徴収あり |
| 税法上の扶養への影響を抑えたい | 源泉徴収ありを検討 |
| 副業など他の所得がある | 源泉徴収ありを検討 |
| 20万円ルールの条件をすべて満たしている | なしも候補 |
| 住民税申告を自分で管理できる | なしも候補 |
| 医療費控除などで確定申告する予定がある | 「なし」の利点は小さくなりやすい |
※これは一般的な整理であり、個別の税務判断ではありません。
まとめると——条件を満たし、申告管理を自分でできる一部の給与所得者には「なし」が有利になる場合があります。それ以外の人、そして迷っている人には、「あり」が扱いやすい。なお、あり・なしは後から変更できますが、年単位での選択です。一般に、その年の最初の売却前までに手続きが必要で、一度取引すると年の途中では変更できない場合があります(期限は証券会社で確認を)。「まず、ありで始めて、慣れたら考える」で全く問題ありません。
「あり」でも確定申告を検討するケース
「源泉徴収あり=申告できない」ではありません。申告によって還付が見込める場面があります。
- 年間トータルで損失が出た年…申告すれば損失を翌年以降3年間繰り越して、将来の売却益や配当等と相殺できます(繰越を続けるには、取引がない年も含めて連続して申告が必要)
- 複数の証券会社で取引していて、片方が損失…申告すれば口座をまたいだ損益通算ができ、源泉徴収された税金の還付が見込めます
ただし、確定申告するとその所得が合計所得金額に算入され、扶養、住民税の非課税判定、国民健康保険料・介護保険料などへ影響する場合があります。還付額だけでなく、これらへの影響も含めて判断してください。迷ったら税務署・税理士へ。
配当金の税金と特定口座の関係
最後に、冒頭の予告の回収を。上場株式等の配当金・投資信託の普通分配金は、支払い時に源泉徴収されるのが基本です(所得税等15.315%+住民税5%)。つまり配当は、口座の「あり・なし」に関係なく、受け取る時点で税引き後になっています。
「あり・なし」の選択が効いてくるのは売却益の扱い。そして「あり」の口座に配当等を受け入れる設定をすると、売却損と配当の損益通算が口座内で自動になる——この関係が分かれば、この記事は卒業です。

あり・なしが決めるのは主に“売却益”の扱い。配当は受け取る時点で税引き後が基本なんだ🦆
つまずきポイント(ここで差がつく)
- 一般口座を勢いで選ばない…損益計算が全部自分になる
- 「20万円以下なら何もしなくていい」は誤解…他の所得と合算判定・還付申告時は記載必要・住民税は別
- 扶養は「税法上」と「健康保険上」で別物…保険の扶養は加入先に確認
- NISAだけの人も課税口座の設定はある…迷ったら「あり」
- 損した年こそ申告を検討…繰越控除は「あり」でも使える(影響の確認とセットで)
まとめ
- 特定口座=証券会社が損益計算してくれる口座。実質の選択は「あり/なし」の2択
- あり=口座内の売却益は申告原則不要。損益通算も自動。迷ったらこれが定番
- なし=20万円ルールに該当すれば所得税分が引かれない場合も。ただし合算判定・還付申告時の記載・住民税の3つの落とし穴
- 配当は支払い時に源泉徴収が基本。「あり」への受け入れ設定で売却損と自動通算
- 個別の判断は国税庁・市区町村・証券会社の公式情報+税務署・税理士で最終確認
口座選択の意味が分かったら、開設手順へ戻りましょう。
どの証券会社にするかまだ決めていない方は:NISA口座はどこで開く?証券会社の選び方
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最終更新日:2026年7月27日
※本記事は制度に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、税務アドバイスや特定の金融機関の利用を推奨するものではありません。税制・手続きの詳細は変更される場合があり、個人の状況(所得・扶養・保険料等)により有利不利は異なります。最新かつ正確な情報は国税庁・市区町村・各証券会社の公式情報をご確認のうえ、必要に応じて税務署・税理士にご相談ください。


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